2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
先ほど御紹介いただきました会計検査院の指摘でございますけれども、その問題の発生原因につきましては、先ほども御説明ありましたように、内閣官房及び内閣府本府において、物品管理法等に基づき物品を適正に管理することの重要性に対する認識が欠け、また物品検査が適切に行われていないことなどによると認められたというものでございます。
先ほど御紹介いただきました会計検査院の指摘でございますけれども、その問題の発生原因につきましては、先ほども御説明ありましたように、内閣官房及び内閣府本府において、物品管理法等に基づき物品を適正に管理することの重要性に対する認識が欠け、また物品検査が適切に行われていないことなどによると認められたというものでございます。
今回のような事態が発生した原因につきましては、会計検査院からも指摘されているところではございますが、物品管理法等に基づき物品を適正に管理することの重要性に対する認識が欠けていたこと、物品を適切に管理する連絡体制が整備されていないことが考えられます。
帳簿に記録する価格につきましては、物品管理法等の規定によりまして、三百万円以上の機械、器具等について、その取得価格、取得価格がない場合は見積価格になりますが、基本的に取得価格を記載するということになってございます。 なお、実際の取り扱いとしては、三百万円以下のものにつきましても、各物品管理官等において、原則として取得価格を記載しておるものと承知をしております。
この会社に保管させております防衛火工品の管理状況について検査いたしましたところ、物品管理法等に基づきまして国以外の者の施設に保管するに当たって付すこととされております必要な条件を保管契約に定めておらず、管理の実態を把握しないまま保管させておりました事態や、今御指摘ございました、会社の帳簿に記入された数量が実際の数量と一致していなかったり、帳簿に記載されていない現品が見受けられたりなどしておりまして、
本件につきましては、会計検査院の御指摘のとおり、火薬庫保有会社における法令遵守の重要性に対する認識の欠如、火薬庫保有会社に保管させている防衛火工品について、管理の実態を把握しないまま保管させるなど、国以外の者の施設での保管について、物品管理法等に基づく取り扱いの重要性についての理解が不十分であったということが原因であると認識をいたしております。
○森本政府参考人 独立行政法人の資産、債務につきましては国に承継されるという形になるんですけれども、国における資産、債務の管理というのは、その種類に応じまして、国有財産法あるいは物品管理法等の会計法令に基づいて管理されることとなってございます。
その二は、物品の管理に関するもので、総務省では、機械等の重要物品の管理に当たり、物品管理法等の趣旨に沿った取得、処分等の手続が行われていなかったり、帳簿への記録等が物品の現況を反映した正確なものとなっていなかったりしていて、改善の要があると認められました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
物品管理法等の法的な枠組みのもとで必要なものは行われてきておったわけでございますけれども、やはり共同訓練等をより円滑により有効に行うためには、もう少し幅広いそういった協力関係を打ち立てることが適切ではないだろうか、そしてそのために必要な枠組みをきちっと決めることが大切ではないか、こういう意識がもうかなり前からございまして、その研究を続けてきたわけでございます。
こうして見ると、これまでなぜできなかったかということがひとつ反省があるわけでございますが、これまでのこういった物品の提供というものについては、いわゆる物品管理法等の運用の中で米軍に、細々と言ってはなんですが、燃料等を提供してきておりますが、今回の協定によりまして十五項目にわたって幅広く資材、機材の提供が可能になってきたということでございます。
それは、現在の法的な枠組みの中で、例えば物品管理法等の上に立って、ある程度のものはあったのだ、こう思います。しかし、米軍と自衛隊との間の、こういう装備その他のいろいろなレベルの問題もありましたでしょう。あるいはそれの共通性、そういったいわゆるインターオペラビリティーにかかわるような観点からもいろいろありましたでしょう。
もとより、この協定がなければ例えば物品・役務についての協力は全く行えないのかと申しますと、そうではございませんで、既存の法の枠組みの中でも、例えば物品管理法等に基づいてのある程度の協力は可能で、これまでもやられておったのだと思います。 しかし、そういったものに加えて新たな枠組みをつくる必要があるのはどこだろう、そのニーズの高いのはこの三分野だ、こういうことでございます。
○西廣政府委員 これから勉強してみなければわかりませんが、おっしゃるとおり、物品の借り出しということになりますと、当然物品管理法等とどういうかかわり合いになるかというようなことも含めて研究をいたさねばいかぬというように思っております。
そして、そういう日米間の、主として制服レベルでありますが、そういうことでどうしてもそういうものがあった方がよさそうだということになった段階で、初めて外務省なり、それから、物品の融通ということになりますから、これは物品管理法等を管理しておられる大蔵省等とも非常に関係のある問題だろうと思います。
そのほか自衛隊法に、例えば自衛隊の基地に不時着陸したような場合の航空機、これは米軍の航空機に限りませんけれども、そういったものに燃料等を支給することができるとか貸すことができるとかそういった規定がございますし、あるいは物品管理法等に基づいてやり得るものもあるというように御理解いただきたいと思います。
ただ、これは現行法令上も物品管理法等で可能な分野がございます。そういうものは現行法令の全体としての中でできるという分野もございますから、そこのところはお含みおきをいただきたいと思います。 それから、ガイドラインの極東有事における研究の対象はどうであるかということにつきましては、先ほど外務省からも御答弁があったとおりだと思います。
○木下説明員 物品管理法等の考え方でやれるものであれば、日米防衛協力を進めるという見地からこの問題と取り組んでいきたいと考えておりますが、現在考えておりますのは、平時における日米共同訓練に際しまして米艦に対して洋上給油を行うという局面に限りまして、現行法上できるかどうかという検討を行っているわけでございまして、有事の場合等については現在検討の対象にしておりません。
○真野政府委員 現在アルコール専売事業の中でいたしております製造部門につきましては、国の現業でございますので、予算上あるいは国有財産法でありますとか物品管理法等のいろいろな法的規制がございます。今回製造部門をNEDOに移管いたすことによりまして、まずこういった国の事業としての種々な法的な規制が必要でなくなる。
そのどういうことかというそれは、「物品管理法等の実施について」という昭和四十年四月一日大蔵省主計局第七百七十一号大蔵大臣から各省各庁の長あてに提出された、いわゆる「大蔵大臣の指定するもの」、これの第三項に、「令第四十二条第一項に規定する「機械及び器具のうち大蔵大臣が指定するもの」について」という指定があります。
設置者としての文部大臣の権限につきましては、設置の態様につきましては国立学校設置法で定められておりますし、また、国立大学が国の機関であるという関係から、たとえば財政法第九条あるいは国有財産法、あるいは物品管理法等、会計に関する諸法規につきましては、法律の定めに従いまして監督できる権限を有しております。
それから、更新の点につきましても、それぞれ物品管理法等によって物自体が十分に管理されておりますし、また人的な面でもいろいろ服務規律等によって十分に管理されておるところでございますので、現在のような三条一項の事例については例外的な扱いをしてしかるべきものと、かように考えておるところでございます。
また財政法、会計法、国有財産法、物品管理法等のいわゆる各省各庁の庁でもございません。従って前述のごとき膨大な予算の要求及び執行、巨額に上る国有財産及び物品の管理等に関しまして各省各庁の庁としての権限と責任とを持っておりません。このような実質を有する自衛隊の育成及び維持、管理の責任を有する防衛庁長官が、先ほど申しましたような権限と責任とを持っていないことは不合理だと思うのであります。